【H19.09定例会】④ 公共施設の使用許可申請書について
▼ 質問(和田直也)
→公共施設は言うまでもなく、利用者に利用して頂いてこそ成り立つ施設です。その施設で利用の際に「許可」を申請するというのはいかがなものでしょう。NPM(New Public Management)など、新しい自治体の在り方を示す市長の方針に照らすなら、きめ細やかなサービスが市民の皆様に行き届く心遣い、言葉遣いも必要です。全施設の様式の改定をお願いします。
▼ 答弁(行政管理部長)
→確かに市民の方が使用の申込時に使用許可を願い出るという印象を与える現在の様式は、市にとって施設を使って頂くという立場で考えれば、改善の余地があると思います。そこで、使用許可とは違う言葉を使えるかどうかについて、利用者の方をお客様と捉えた用語の変更とあわせて検討したいと思います。
▼ 質問&答弁、その後の進捗状況ご報告。
■ 進捗度評価 ・・・ △ 現在進行中
→岐阜市における公共施設の使用を申し込むための書面について、直営で管理されている30の条例に係る施設及び指定管理制度を導入している施設89箇所について調査しました。規則により使用許可申請書の様式を定めるものが相当ある一方、指定管理者に委ねるところも多く見受けられました。また、産業会館や芥見リサイクルプラザや名古屋市のように、既に使用許可申請書でなく、使用申込書で対応しているところもありました。このような実態をふまえ、市民の皆様の信頼・理解を得ながら、公共施設を円滑に運営するため、市民目線で見たとき、公共施設の使用申し込みをする書面は、使用許可申請書とする必要はないと判断したところです。今後、公共施設を管理する各部に対し、関係法令に意を払いながら、使用許可申請書の改正のための規則の改正等を依頼したいと思います。
( 08年10月現在 – 行政部 回答) ※平成20年4月より 「行政管理部」 は、 「行政部」 に名称変更されました