【H28.03定例会】② 包括外部監査報告書について
▼ 質問(和田直也)
→ことしは、平成26年度決算で116億1,700万円強に上る生活保護事務について取り上げられました。国からの法定受託事務とはいえ、市単独の支出も多額であることから選定されたとのことでありますが、報告書を読んでおりますと、数点お尋ねしたい点もありましたので、質問としました。
1つは、医療扶助審議会であります。
平成8年の中核市への移行の際に条例化された審議会ですが、この間一度も開かれた形跡がない点を指摘されております。委員は都度選任されておりますものの、本当に開く必要はないんですかという問いに対して、予算協議の段階では、全くないということではなく、必要に応じてということでありましたが、今後の運用方針について改めてお尋ねをしたいと思います。
また、遺留品の取り扱い、特に預金通帳や現金など金品の管理体制については、最近は斎場で金品の盗難事件も発生しておることから、特に扱いについては注意をしなくてはならないテーマだと思います。
ほか、初日の柳原議員の質問とも重複しますので、多くは割愛したいと思いますが、課題の改善策に向けた提言では、日々の業務に忙殺される職員の増員を含めたセーフティーネットの適正管理がうたわれております。
今後の対応について、改めて福祉部長にお尋ねをしたいと思います。
▼ 答弁(福祉部長)
→1点目の、医療扶助審議会についてですが、本市の医療扶助審議会は、平成8年の中核市移行に伴い、要保護者の入院医療の要否に関することや、医療の給付に関することを調査、審議していただくために設置いたしました。現在、医療扶助の実施に当たり、本市では、精神科と精神科以外に分けて、2人の嘱託医により適正な医療扶助の給付を行うための審査を行っております。この審査の段階で疑義がある場合に、医療扶助審議会で審議をお願いすることとしておりますが、これまでは該当する案件がありませんでした。他の自治体での医療扶助審議会の活用状況を調査し、本市の状況と比較するなどして今後の運用方針を検討してまいります。
2点目の、遺留金品の管理体制についてでありますが、通常、遺留金が残された場合は葬祭扶助に充当しますが、通帳に残額がある場合、葬祭扶助を行った福祉事務所からの払い戻し請求に多くの金融機関は応じないのが実情です。また、相続人のいない被保護者の遺留金については、家庭裁判所に相続財産管理人の選任請求を行い、選任された相続財産管理人が処理することになりますが、選任請求等にかかる費用に満たない少額の遺留金の場合は、費用面での合理性に欠くなど対応が難しいのが現状です。さらに、相続人を探す間、遺留品として一時的に預かったものの、結果的に相続人が見つからない場合の処理等にも苦慮しております。
このような現状を踏まえ、他の福祉事務所の取り扱い方法等を研究し、遺留金品の取り扱いマニュアルを定め、早急に対応してまいります。
倉庫での管理につきましては、今後、遺留金を倉庫に持ち込まないように周知徹底していくとともに、遺留品の搬入の際には、管理簿に搬入する物品名、被保護者氏名、日時、搬入者名を記載し、所属長の承認印を得るなど管理体制を整えてまいります。
▼ 質問&答弁、その後の進捗状況ご報告。
→質問から概ね1年後をメドに議事調査を行い、進捗状況をご報告します。