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▼ 質問(和田直也)

→岐阜市では市の職員の発明等があった場合は、既に市職員の職務発明等に関する規則などにおいて運用指針は定めておりますが、国において平成15年に施行されました知的財産基本法の第6条でうたっております地方自治体としての自主的な施策という項目については現在どうなっているでしょうか。上下水道事業部においてはりん回収事業において当初は国内特許のみの出願で、国際特許については念頭になかったとのお話が以前ありましたが、担当部それぞれ独自に事を進めていくのではなく、第6条がいうように知的財産の創造、保護及び活用を進めるための自主的な施策を達成するためには、今後は庁内的な窓口を設け、市の知的財産をどうやって守っていくかという、こういった一元的な管理も必要なのではないかと思いますが、企画部長のお考えをお尋ねをします。

▼ 答弁(企画部長)

→岐阜市におきましては知的財産推進計画として策定をいたしておりませんが、平成24年度の重点政策の基本方針では、子どもたちにあらゆる学習の機会を提供することで子どもたちの隠れた能力を発掘し、その力を引き伸ばしていくとともに、ものづくり産業の基礎となる自然科学の分野にも力を入れ、未来の産業界をリードするような人材の育成を図るとしております。また、これに基づきまして、先ほど教育長が御答弁されましたように、理科教育に重点を置いた予算が計上されております。これはまさに法でいうところの知的財産の創造に当たる施策であると考えております。
また、市内の業者等から自社の技術力を売り出したい、研究開発の成果を適切に保護したい、自社技術が海外で模倣されているので、対処したいなどの知的財産に係る相談を受けましたときには、商工観光部におきましてテクノプラザや県民ふれあい会館に中部経済産業局が設置されております知財総合窓口を紹介することになっております。
一方、岐阜市、岐阜市役所でございますけれども、岐阜市役所における知的財産の取り扱いについてでございますが、岐阜市の職員がその職務に関して行った発明につきましては、職員の所属に応じ、行政部、教育委員会、上下水道事業部、薬科大学においておのおの規則を定め取り扱っているところでございます。例えば、行政部の場合ですと、職員が発明を行ったときには行政部に届け出て、これを職務発明審査委員会において審査をいたします。ここで岐阜市の知的財産として承継すべきと決定したものにつきましては、その発明に係る職員の権利を岐阜市に譲渡させ、特許の出願等を行い、岐阜市の知的財産として管理をするというものでございます。
いずれにいたしましても、岐阜市役所の知的財産も含めまして、知的財産の創造、保護及び活用に関する本市の区域の特性を生かした自主的な施策の策定につきましては、今後、国、県との役割分担や庁内関連部局との協議を図りながら研究をしてまいりたいと考えております。

▼ 質問&答弁、その後の進捗状況ご報告。

■ 進捗度評価 ・・・ △ 現在進行中
→岐阜市の職員がその職務に対して考えだした発明については、職員の所属に応じた届け出担当部局が決められており、知的財産として承継すべきと決定したものについては、岐阜市の知的財産として管理しています。知的財産に関しては、国、県、市町村の役割分担と実情を知ることが必要であり、今後も情報収集を続けます。
(企画部回答)

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