【H24.12定例会】④ 民間施設の多目的トイレの整備支援について
▼ 質問(和田直也)
→「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー新法の制定に伴いまして、今定例会においても議案が提出されております。この中に多目的トイレの設置に関する項目があります。今後、公共施設においてはますますの整備が進むことに期待をしております。
一方で、障がいも個性という考え方に基づき、ユニバーサルなまちづくりの重要性も語られるようになり、多くの人が集う中心市街地での生活介護施設や作業所の設置に関する相談をいただくようになりました。その際にネックなのは、このトイレ設置に関する初期投資の問題です。
トイレは言うまでもなく、だれもが必要不可欠の場所でありますが、障がいをお持ちの方々を初めとする社会的弱者と言われる方々にとっては移動可能範囲の大きなバロメーターです。今後この範囲を広げていくためには、公共施設にとどまらず、民間施設における整備支援についても検討していく必要があると考えます。
その中でも特に中心市街地という都市の中核的地域における整備の重要性は、ぎふ清流大会の折に作成しましたこのバリアフリートイレマップにも象徴されておりますように、重点地域と言えると思います。
そこで、商工観光部長にお尋ねをします。
空き店舗を使って事業を始める際に必要な初期投資の際には、電気、空調、水回りと、これは必須条件ですけども、障がいをお持ちの方の場合は、水回り、つまりトイレの投資が多額になります。こうしたケースでの整備要望があった場合には、例えば、だれもが使える一般開放というのを条件とする整備支援というのはできないでしょうか、この点のお考えをお尋ねをします。
▼ 答弁(商工観光部長)
→民間施設における多目的トイレの整備につきましては、岐阜県福祉のまちづくり条例及び同規則の中で、一定規模以上の公共的施設について整備基準に適合させる努力義務を課しているところであり、本市の中心的な商店街であります柳ケ瀬エリアでは、柳ケ瀬あい愛ステーションや百貨店など、4カ所に多目的トイレが設置されております。
今後、中心市街地の商店街において、この整備基準に適合させる必要がある施設で多目的トイレを整備する場合の支援につきましては、先ほどお答えいたしました空き店舗出店時の初期投資に対する補助スキームのあり方と密接に関連いたしますので、あわせて検討してまいりたいと考えております。
▼ 質問&答弁、その後の進捗状況ご報告。
■ 進捗度評価 ・・・ △ 現在進行中
→過去、改修費も補助対象経費としたモデル事業を3年間実施しましたが、早期撤退した際の償却資産の扱いや無用となった資産に充当された補助金の扱いなど様々な課題が発生し、現在は家賃補助のみの制度となっています。過去の取り組みで明らかになった初期投資に関する諸問題の解決策について、商店街関係者とも協議をしていくとともに、多目的トイレの整備支援についても、初期投資への支援を考える中で検討していきます。(商工観光部回答)