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▼ 質問(和田直也)

→私は昨年の9月議会において、今後の新市庁舎構想については、改定案の策定が進められている総合計画にもきちんと盛り込み、その上で市民の皆様との情報共有を大切にし、さまざまな議論をすべきではと市長にお尋ねをしました。課題の多い現庁舎の実態はもちろん十分に私も認識をした上で、以下、4点、市長にお尋ねをします。
1つ、市民合意、コンセンサスを得るために、市長としてどのように促していかれますか。
2つ、機能集約を図るのか分散でいくのか、どちらでしょうか。
3つ、立地の適性についてはどのように考えていますか。
4つ、これらの情報をどのように発信し、共有していかれますか。
以上、4点お尋ねをします。
また、確認のためにこれは藤澤副市長にお尋ねをしますが、先ほど少し触れました地方自治法第4条の3項の規定にある出席議員の3分の2以上の同意が得られなければならないというのは、何が移転した場合に必要なのでしょうか。つかさのまち夢プロジェクトの構想ではワンストップサービスというふうな表現がありますが、その表現だけ酌み取れば市民の皆様の窓口業務の部局のみの移転という考え方も成り立ちます。全庁ではなく分庁の場合でも必要なのか、突き詰めていけば市役所のどの機能が移転すると、この条文が適用されるのか、教えてください。

▼ 答弁(市長、副市長)

→情報発信につきましては、先ほど申し上げたように、後でこんなはずではなかったということが決してあってはいけませんから、市民の皆さんにしっかりと現在の置かれている現状であるとか、震災等が来たときに何が起こるかもしれないということについてもしっかりとお話をして御理解を得ていく必要があるわけでありますが、まずは市民の代表者であります市議会議員の皆様方、まず、まずはしっかりと御理解をいただき、その皆さんの御信念のもとに市民の皆さんに対して市役所と市議会が一緒になって、しっかりとお話をしていくということが大切ではないかと、こういうふうに考えております。

→地方自治法第4条第3項の規定に関しての御質問でございます。
この規定によりますと、事務所の位置を変更しようとするときにはこの規定が適用されるわけでございます。そこで、ここでいいます事務所の解釈について、これが問題になってまいりますけれども、これにつきましては当該地方公共団体における主たる事務所であると、このようにされております。主たるというのがどんな機能を意味するかについては明確に規定はされていないわけでございますが、一方で、地方自治法第155条におきまして、事務分掌させるための支所等を設ける場合、あるいは同法第156条におきます保健所などの行政機関を設ける場合について、これらは通常の議決により条例で制定されるものとされておりますので、主たる事務所とは地方自治体の中枢的な機能を有する事務所のことを指すのではないかと考えられております。したがいまして、議員御質問のような、例えば、住民サービスのみ取り扱うワンストップ機能の行政機関については、地方自治法第4条第3項の規定には該当しないものと考えられます。
いずれにいたしましても、さきに市長が御答弁申し上げたとおりでございまして、現在の市庁舎においては、老朽化あるいは手狭、バリアフリーへの対応が不十分、あるいは機能が分散している、市民の皆様に大変御不自由をおかけしている、あるいはアスベストの飛散のおそれや震災時に災害対策本部として機能できないおそれもある等々、いろんな事情、諸事情を勘案しますと、新庁舎建設を検討すべき時期に来ているのではないかと、このような認識を持っているところでございます。

▼ 質問&答弁、その後の進捗状況ご報告。

■ 進捗度評価 ・・・ △ 現在進行中 
→平成25年11月「岐阜市庁舎のあり方検討委員会」発足、平成26年12月議会にて「岐阜大学医学部跡地(岐阜市司町40−1)」への移転が決定しています。(行政部部回答)

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